大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)258 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人林原吉春、同篠原一男の上告理由について。

原審は、その挙示する各証拠によつて、論旨引用の如き各売買の事実を認定した

のであつて、右各証拠によれば原判示事実を肯認し得ないことはない。

所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断(所論のような採証上の法則

は存しない)、事実の認定を非難するに帰し、原判決には所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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