最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)258 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人林原吉春、同篠原一男の上告理由について。
原審は、その挙示する各証拠によつて、論旨引用の如き各売買の事実を認定した
のであつて、右各証拠によれば原判示事実を肯認し得ないことはない。
所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断(所論のような採証上の法則
は存しない)、事実の認定を非難するに帰し、原判決には所論のような違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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